令和8年度募集要項
| 1.奨学金の性格 | 給与奨学金(返還の義務はありません) | ||||||||||||||
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| 2.給与金額 | 大学奨学生 30,000円/月 大学院奨学生 30,000円/月 |
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| 3.応募資格 |
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| 4.対象学年 | 大学生:令和8年4月に2年次生から4年次生として在学する者 大学院生:令和8年4月に修士1年次生 または2年次生として在学する者 |
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| 5.募集人数 | 約25名 | ||||||||||||||
| 6.奨学金の支給期間 | 奨学金の支給期間は、原則として在籍する学部の最短修業年限になります。 | ||||||||||||||
| 7.奨学金の支給方法 | 奨学金は、3ヶ月分を併せて年4回本会の指定月(4月、7月、10月、1月)に本人名義の銀行口座へ振り込みます。(奨学生採用後の最初の支給につきましては、1回目と2回目を併せて7月に行ないます。) | ||||||||||||||
| 8.応募方法 | 奨学金運営サイト「ガクシー」上の応募フォームより応募してください。ご本人からの直接応募は受け付けておりません。(郵送や持ち込みによる応募は受け付けておりません。) 本奨学金は大学ごとの応募枠が設けられています。応募者多数の場合は、各大学による学内選考が行われます。応募を希望する方は、所属大学の窓口(学生課・奨学金担当など)にて詳細を確認してください。 |
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| 9.応募期間 |
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| 10.応募するための必要書類 |
令和8年度 小論文課題
「AI時代における理工系学生としての理念と将来の社会貢献について」 近年、世界情勢の変化に加え、人工知能(AI)の急速な発展が理工学分野の学習・研究・産業構造に大きな影響を与えています。これから変化する社会環境や進歩する AI技術を踏まえ、あなたがエンジニア/科学者として社会に貢献することを目指す立場から、どのような理念を持って社会に寄与したいと考えるかを論じてください。 その際、以下の観点を参考に、自由な切り口で具体的に述べてください。
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| 11.選考・採用方法 |
一次選考:書類・小論文審査 面接選考は令和8年5月29日(金)オーディオテクニカ(文京区/テクニカハウス)に |
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| 12.採用通知 |
結果は、大学および本人に通知します。 |
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| 13.奨学金の停止又は打ち切り |
奨学生が次の各号の一に該当した場合は、奨学金を停止する又は打ち切ることがあります。
*学業成績の著しい不良とは、進学するために必要な常識的な単位数を取らなかった場合のことをいう。 |
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| 14.その他 |
他奨学金等との併願、併給も可能です。 |
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| 印刷用ダウンロード |
年間スケジュール
| 奨学生生活状況報告会 | 奨学生に一年間の学業成果を報告していただきます。(5月) |
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| 奨学生のつどい | 奨学生を対象に交流会を開催します。(9月) |
| 提出書類 |
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公益財団法人オーディオテクニカ 奨学会奨学金規程
第 1 章 総 則
(通則)第 1 条
公益財団法人オーディオテクニカ奨学会(以下「本会」という。)定款第4条の規定に基づき、奨学金の給与に関する規程を定める。
(奨学生の資格)第 2 条 本会の奨学生となる者は、東京都にある大学又は大学院で理工学を学び、学業及び人物ともに優秀であり、学資の支弁が困難と認められる者でなければならない。
(奨学生の種類)第 3 条 奨学生の種類は、次に掲げるものとする。
- 大学奨学生
- 大学院奨学生
第 4 条 奨学金を給与する期間は、正規の最短修業期間とする。
2 前項の期間中に給与する奨学金の額は、次のとおりとする。
- 大学奨学生 月額30,000円
- 大学院奨学生 月額30,000円
第 2 章 奨学生の採用と奨学金の交付
(奨学生願書等の提出)第 5 条 奨学生志願者は、次の各号に掲げる書類を在学学校長若しくは学部長を経て、提出するものとする。
- 奨学生願書(本人写真添付のもの)
- 在学学校長若しくは学部長の推薦書
- 成績証明書
- 保護者の経済状況を証明する書類(所得証明書等)
- 小論文
第 6 条 奨学生の採用は、学識経験者を含む選考委員をもって構成する本会奨学生選考委員会の選考を経て、理事会が決定する。
2 奨学生の採用を決定したときは、その結果を在学学校長若しくは学部長を経由して本人に通知するものとする。
(誓約書の提出)第 7 条 奨学生は、決定の通知を受けた日から14日以内に、連帯保証人と連署のうえ、誓約書を提出しなければならない。
2 選考委員会において適当でないと認められるときは、連帯保証人を変更させることができる。
第 8 条 奨学金は、3ヶ月分を併せて一定日に交付する。但し、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 奨学金の交付は、原則として、直接本人に送金する。
第 9 条 奨学金の交付を現金により受けた奨学生は、直ちに奨学金受領書を提出しなければならない。
(学業成績及び生活状況の提出)第 10 条 奨学生は、毎年度末、学業成績表を本会理事長あてに提出しなければならない。また、本会が開催する奨学生報告会にて、生活状況報告を行なわなくてはならない。
(異動届出)第 11 条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、在学学校長若しくは学部長を経て、直ちに本会理事長あてに届け出しなければならない。
- 休学、復学、転学又は退学したとき
- 停学その他の処分を受けたとき
- 本人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき
第 12 条 奨学生が休学し、又は長期に渡り欠席したときは、奨学金の交付を休止することができる
2 奨学生の学業又は性行などの状況により、補導上必要があると認められたときは、奨学金の交付を停止し、又は奨学金の交付期間を短縮することができる。
第 13 条 前条の規定により奨学金の交付を休止又は停止された者が、その事由が止んで在学学校長若しくは学部長を経て願い出たときは、奨学金の交付を復活することができる。ただし、休止又は停止されたときから2年間を経過したときはこの限りでない。
(奨学金の廃止)第 14 条
理事長は、奨学生が次の各号の一に該当した場合は、奨学金の交付を打ち切ることができる。
- 傷病のため成業の見込みがなくなったとき
- 学業成績又は性行が著しく不良になったとき
- 奨学金を必要としない理由が生じたとき
- 前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
- 在学学校で処分を受け学籍を失ったとき
- 第11条に定める届出義務を怠ったとき
- その他第2条に規定する奨学生としての資格を失ったとき
第 15 条 奨学生は、いつでも在学学校長若しくは学部長を経て、奨学金の辞退を申し出ることができる
(他の奨学金との関係)第 16 条 奨学生は、他の奨学金と併用することができる。
第 3 章 奨学生の補導
(奨学生の補導)第 17 条 本会は、奨学生を社会有用の人材として育成するために必要な一般教養の高揚、奨学生の学業成績、生活状況等について、適切に指導を行なうものとする。
第 4 章 補 則
(実施細目)第 18 条 この規程について必要な事項は、別にこれを定める